初・再診料
この記事は 診療報酬点数 Advent Calendar 2018 1日目の記事です。
医療費の計算方法
すべての医療行為には点数がつけられており、点数を10倍したものが金額になっています。
100点の医療行為を受けた場合、それに10をかけた1000円が医療費であり、多くの人は保険によって自己負担額は3割の300円となります。
年齢や各種補助によって自己負担額は異なりますがここでは説明を省きます。
初診料 282点
再診料 72点
お医者さんに診察してもらったときに発生する点数です。
各医療事務によって微妙に算定の基準は揺れると思うのですが、原則は診察室に入って医者と話をした時点で発生すると考えて良いです。
初診という概念が少しややこしくて、これはその病院で初めて診察を受けたという意味ではなく、その傷病における初めての診察という解釈になります。
どういうことかと言うと、11月1日に風邪で病院を受診して12月1日に口内炎で同じ病院を受診した場合、これは両日とも違う疾患で診察を受けているので両方初診という扱いになります。
11月1日にひいた風邪がよくならず、12月1日にもう一度同じ病院にかかった場合は同じ疾患の続き、という解釈で12月1日は再診となります。
読んだだけでもわかると思うのですが算定する人間の主観がめちゃくちゃ入ります。
上記の例でも人によっては11月にひいた風邪は治ったけどまた別の風邪をひいて12月に受診したんだ、という解釈で12月の診察を初診扱いにする人もいます。
また2ヶ月間受診のない場合は初診料で取るという暗黙の目安のようなものもあるのですが、高血圧や糖尿病、精神病などの慢性疾患を患者の自己判断で半年以上通院していなく(服薬や治療をサボってい)ても半年ぶりの通院を再診で取ってくれる人もいます。病院の事務にいじわるして良いことはなにもないので広い心で受診しましょう。
明日は lein_mana で 特定疾患療養管理料 についてです。おやすみなさい。