特定疾患療養管理料

この記事は 診療報酬点数 Advent Calendar 2018 2日目の記事です。

特定疾患療養管理料 225点

厚生労働大臣が定める疾患について治療したときにかかる点数です。月に2回まで算定できます。

対象となる疾患は結構いろいろあるのですが、一般の人が目にするものだと糖尿病、高血圧、喘息、胃潰瘍、胃炎くらいなんじゃないかなと思います。

対象の疾患に対する管理を行ったときに算定するものであり、初診より1ヶ月間は算定できません。たった1回や2回くらいの診察では継続して管理しているとは言えない気がするしこれは納得です。点数も初診並みに高いですしね。

昨日に引き続き嫌な予感がしますがこちらも算定する人間の主観がばしばしに入ります。

いつも高血圧で受診している人がある日風邪をひいて受診した場合、この管理料は算定しないというのが一般的な解釈ですが、算定しちゃう人も存在すると思います。

ただ一概にそういう事務が悪いとも言えず、いつもの調子で医師と話して血圧についての相談なんかをついでにされてしまいカルテにその記載があると流石に算定するしかないのかなとも思うので、心当たりのある人は余計なことは言わないでおいた方が得策かもしれません。

また、自分は対象となる疾患を持っていないのになぜか算定されている、という人もたまにいるかもしれないのですが、それはおそらく処方されている薬が適応を取っている病名が対象疾患しかないのだと思います。

悲しいことに医師が症状に対して効果を期待する薬が適切な病名で適応を取っているケースは少なく、向精神薬なんかはとりあえず統合失調症で適応取っておけばいいや感すらあります。

この管理料は高いとはいえ適応外処方を受けて10割負担の自費になるよりは安いと思うので、適応病名を増やさない製薬会社に歯ぎしりするくらいで留めておきましょう。

 

明日は lein_mana で 処方箋料 についてです。おやすみなさい。