特定疾患処方管理加算

この記事は 診療報酬点数 Advent Calendar 2018 4日目の記事です。

特定疾患処方管理加算1 18点
特定疾患処方管理加算2 66点

もう既に何を言ってるのかよくわからないと思うのですが、名は体を表すを真逆で行ってるこの管理料の命名本当に嫌いです。

これは処方箋料に対しての加算なので昨日の記事の続きと思ってもらっても大丈夫です。

特定疾患処方管理加算1は2日目の記事で紹介した特定疾患を持っている患者に対して処方箋を書いた場合に取れるもので、これは処方の内容が特定疾患に対する薬ではなくても取れます。高血圧の人が風邪で来て風邪薬を処方されたときなんかについてるんじゃないかなと思います。また風邪薬のなかにアドエアとか喘息にしか適応を持っていない薬が入っている場合も算定されていることが多そうです。月2回までです。

特定疾患処方管理加算2は2日目に書いた特定疾患に対する処方が28日分以上出ている場合に取れるものです。高血圧や糖尿病で月1回の受診をしている人なんかにはついているんじゃないでしょうか。こちらは月1回までです。まあそりゃそうです。

このふたつの加算の厄介なところは同月内で併用して算定することができないところです。どういうことかと言うと、11月19日に56日分の高血圧の処方をした人が12月7日に風邪で来て特定疾患処方管理加算1を算定したときに、1月7日まで薬はあるけど年明けは忙しくて来れそうにないから早めに来ました~なんて言って12月28日に高血圧の薬を追加でもらいに来たりすることがあるのです。こうなると12月7日に取った特定疾患処方管理加算1を返金して特定疾患処方管理加算2を28日に算定する、という処理が発生して大変にややこしいのです。今月はこの人もう1回来るかな…を予測して算定したりします。

ちなみに特定疾患処方管理加算1は特処、特定疾患処方管理加算2は長期なんて呼ばれていることが多いです。名前から機能のわからないものを作らないでほしいですね。

 

明日は lein_mana で 注射料 についてです。おはようございます。